労働保険事務組合に関する事業

労働保険事務組合とは


労働保険事務組合とは、事業主から事務委託を受けて、事業主に代わって労働保険事務や 保険料の納付などの事務を処理することについて、労働大臣の認可を受けた団体のことです。

労働保険に加入を


労災保険は従業員の通勤途上の事故や仕事中の事故について保険金が給付される保険です。
事業主は万一の事故に備えて従業員一人でも雇用すると労災保険に加入する必要があります。雇用保険は従業員が失業した場合などに給付される保険で、従業員に安心して働いてもらうためには重要な保険です。

事務委託をした場合のメリット


1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって事務処理をするので、
事業主の事務処理の負担が軽減されます。
2.事業主及び家族従業員は、事務組合に委託することにより労災保険に
加入することができます。
3.労働保険料は、原則一括納付ですが、3回に分割納付ができます。

<ご注意>

事務委託料は、従業員数に区分された金額が設定されており,年1回労働保険1期分と同時にご請求いたします。


特別加入制度のご案内


労災保険は、原則として事業主には適用されませんが、次の要件を満たした場合には中小事業主等に対して、特別に労災保険の任意加入を認めています。
1.雇用する労働者について労働保険関係が成立していること。
2.労働保険の事務処理を労働保険事務組合に事業委託していること

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こんな時は労働保険事務組合に連絡してください


従業員を雇い入れたとき

雇い入れた日の翌月10日までに
氏名、住所、生年月日、性別、採用年月日、契約期間の有無、
職種,賃金の態様(月給か日給か等の別)及びその額
※すでに被保険者証の交付を受けている者を雇い入れた場合には、
その被保険者証を提出してください。



従業員が退職したとき(役員就任、死亡等も含む)

事実のあった日から10日以内に
氏名、被保険者番号、退職年月日及び離職票の要・不要の別
※離職票を必要とするときは、賃金台帳、出勤簿、離職理由に
係る関係書類等を提出してください。



従業員が転勤したとき

事実のあった日から10日以内に
被保険者資格喪失届・氏名変更届(以前作成したもの)、
転勤辞令等転勤の事実が確認できるもの
※転勤後の事務所から提出してください。



従業員が60歳に達したとき等

氏名、住所、被保険者番号、雇用保険被保険者60歳到達時等
賃金証明書、高年齢雇用継続給付金受給資格確認票
※賃金台帳、出勤簿、労働者名簿等及び運転免許証、住民票等
被保険者の年齢を確認できる書類の写し



従業員が育児休業を開始したとき

氏名、住所、育児休業開始年月日、被保険者番号、雇用保険被保険者

休業開始時賃金月額証明書、育児休業給付受給資格確認票
※賃金台帳、出勤簿、労働者名簿等及び母子手帳等育児の事実を
確認できる書類の写し



従業員の氏名が変わったとき

その都度
被保険者番号、変更年月日、新旧氏名
※すでに交付されている被保険者証を提出してください



事業主・事業所の住所・名称・事業の種類が変わったとき

事実のあった日から10日以内に
変更内容、変更年月日、理由



事業を廃止したとき

事実のあった日から10日以内に
廃止年月日、理由



事業主等の労災保険の特別加入・脱退又は変更があったとき

その都度
特別加入者の氏名・事業主との関係及び業務の内容
※労災保険については、負傷後はもちろん、その他の手続きについても、
その都度にご連絡ください。

労働保険(労災・雇用)事務組合に加入しよう

手続きは簡単です。事業主や家族従事者も労災保険に特別加入できます。


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